運転免許更新に行ってきた

運転免許更新を更新してきました。色々と面白い話を聞けたのでここでちょっと共有しておきたいと思います。

更新の大体の流れ

免許証と公安委員会の更新のはがきを入り口渡して、書類をもらいます。そのあと窓口で書類を記入してもらうと同時に更新手数料・講習手数料・安全安全協会入会費の合計5,350円を支払います。それから視力検査と書類をまた別の窓口に提出して、写真撮影となります。最後に講習を受けておしまいです。

自転車の事故が多い

講習でいくつか記憶に残ったことをここからは書いていきましょう。

まずは自転車の事故が多いということです。特に兵庫県は自転車の交通違反検挙数が断トツで全国ワーストです(2020年 11,629件、2019年 11,012件)。

検挙内容は信号無視が全体の70%を占めます。とてもよく見ますね

続いて遮断踏切立ち入りです。こちらは神戸・芦屋・西宮・尼崎・宝塚の兵庫県内の阪神地域と呼ばれる地域で多いです。線路の高架化が進んでいますが、所々に踏切があり、そうした路線は往々にして列車の運行頻度が高く開かずの踏切となりやすいのです。そのために遮断機が下りていても無理に横断する人が後を絶えません。

そして運転中の携帯電話の使用です。こちらも頻繁に見るケースです。昔は傘さし運転や下駄ばきで運転中の検挙が多かったようです。

検挙者は14歳から70代後半までと多様ですが、年齢別に見ると特に25歳以下の学生や青年が多く、次いで60歳以上が多い状況とのことです。

また自転車対歩行者の事故が問題になっています。自転車が歩行者をはねて死亡や重体にしたケースでは賠償金が高額になりがちで、2013年に神戸で小学生が高齢者をはねて意識不明とさせた事故では裁判で9,520万円の賠償が確定しました。このケースでは14歳以下であったため、賠償責任はないとされたようですが、他にも賠償額が6千万円や5千万円が請求されたケースがあります。自転車は交通事故の2割を占めますが、自動車の交通事故でもここまで高額の賠償になるケースは自転車と比べると少ないとのことです。自転車対歩行者の事故では過失相殺などがなさそうなこともありそうですね。

こうした事故の多さを受けて、自転車で危険な運転をして検挙されたり、事故を起こした場合は講習を受ける必要があります(14歳未満は対象外)。受講命令に従わない場合は罰金刑になります。またこの危険運転の対象となる行為には昨年からあおり運転が追加されたことも強調していました。

それに事故によって多額の賠償負担を抱えるケースが多いため、兵庫県では保険制度を作り、自転車利用者の賠償責任保険への加入を義務付けています。

後部座席シートベルトの着用

他に後部座席シートベルトの着用を呼び掛けていました。

後部座席のシートベルトを着用していなかったために、車外から飛び出て強く体をぶつけ、死亡する事故が何件かあります。長田トンネルで2件、播但道と第二神明で一件ずつ起きており、シートベルトを締めていれば死者を減らせた可能性があります。長田トンネルと第二神明ではジャンクション部分のカーブのきつく見通しの悪い部分で、スピードを出し過ぎて事故を起こしています。スピードの出し過ぎも大きな要因ですが、シートベルトをしていれば被害を減らせたであろうと思います。第二神明の事故ではバンに乗っていた5人が車外に飛び出し、2人が死亡していますが、1人は高速道路の高架から地上に落下したことで亡くなりました。

シートベルトの未着手は点数にして1点であり刑事罰はありません。しかし、同乗者に着用させるのが運転者の責任であることを強調していました。このことで思い出されるのはカンタス航空72便急降下事故のCAの言葉です。「シンプルです。機内では常に、シートベルトをお忘れなく」

あおり運転

あおり運転に罰則が設けられたのは記憶に新しいです。最も多いのは車間距離保持義務違反、続いて急ブレーキ禁止違反とのこと。兵庫県での検挙第一号は警音器使用制限違反でした。近年になって一気に増加したように見えるのですが、これはドラレコが普及したためにこれまで隠れていたものが明るみに出たからなのか、近年急速に発現した現代に特有の社会現象なのかは、個人的に気になるところです。

あおり運転では何気ない運転行為、実際のケースではウインカーを出さない車線変更といったこと、がことの発端となっているようです。相手の運転で不快になったのならそこで放っておけばいいのですが、相手にやり返し、それをやり返されを繰返して、エスカレートした結果としてあおり運転となり、高速道路上での停車や暴行に行きつくようです。

ですから、方向指示器の適切な使用(最低3秒前、30メートルのルール)などのルール遵守をすることを強調していました。

またあおり運転に限らず、高速道路上での停車、特に追い越し車線での停車は極めて危険なので、無理やりにでも路肩に停車することを強調していました。

環状交差点でのルール

環状交差点、ラウンドアバウトなどと言われる特殊な交差点での交通ルールを今一度確認しました。

環状交差点は兵庫県近辺ではポートアイランド・浅口市の寄島にあるくらいで遭遇する機会はとても少ないですが、東北の復興団地など新しくできた交差点に多く、東北地方に行くときには注意する必要があります。

環状交差点は事故を減らせるメリットがありそのために採用されています。通常の十字路では信号無視や一時停止無視などによる出会い頭事故が多いのですが、ラウンドアバウトでは構造上それが発生しません。ラウンドアバウトに進入して曲がるためには減速する必要があるため、衝突しそうになっても停まることができます。

ラウンドアバウトには二つの注意点があります。一つは日本国内のラウンドアバウトは全て時計回りに回ることが指定されています。右折したい車は余分に交差点を回ることになります。近道のために反時計回りでラウンドアバウトに進入したくなることがあるでしょうが、それは違反です。二つ目は右から来た車両優先ということです。交差点では原則として同時に左方から車両が来た場合、左方の車両を優先させなければならないのですが、ラウンドアバウトのこの例外です。

その他

その他スマートフォンの仕様による違反が厳罰化されたこと、高齢者の事故割合が半数以上を占めていて高いこと、運転免許証の次回更新時のランクの判定基準は免許の有効期限の5年+40日であることなどでした。

免許講習では他にも面白いものを見れたので、ブログに書くか、機会があれば動画にしたいですね

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